相続問題でお悩みの方

熊本で農地産売却するなら【熊本不動産買取センター】

相続問題でお悩みの方

不動産相続に関する問題は、遺産分割や不動産名義変更、相続税など法律や税の専門的な知識が必要です。

当社では相続に強い司法書士や、税理士、弁護士など専門家とのパートナー関係を結び、お客様の相続に関わる問題解決に対応させていただきます。相続税の申告・納税は相続開始(被相続人が亡くなられた日)から10ヶ月以内に現金で納めなければならないことになっています。そのため、相続税を支払うために不動産を売却する場合は相続手続きと合わせ、速やかに売却活動の準備を始める必要があります。

相続開始から相続納税までのスケジュール


相続の開始


3ヶ月以内

死亡届けの提出

相続人の確認

遺産分割協議


3〜10ヶ月

遺産分割協議の確定

不動産の相続登記

預金の名義変更


10ヶ月以内
相続税の申告と納税


相続財産のうち不動産の占める割合は60%と言われ、相続納税や遺産分割のため、相続から1年以内に売買するケースも非常に多くなっています。また相続した不動産は何もせずそのままにしておくと、固定資産税を払うだけでなく、資産価値が薄れるなどデメリットが多くなります。

相続のこんなお悩みはありませんか

  • 住む予定がない家を相続したが管理しきれない
  • 遠方の不動産を相続してどうしていいか分からない
  • 建物を売って兄弟で現金を分けたいが税金はどうなるのか
  • 売却するか、保有している方がよいか、他に活用があるかアドバイスがほしい
  • 生前対策や節税を考えたいので相談にのってほしい

相続の経験は一生のうち何度もあることではないので準備をしていないことも多く、またいざ相続となれば不安も多いものです。熊本不動産買取センターはお客様にとってベストな相続を考え、相続手続きから相続税対策、不動産売却や活用のアドバイスまでお客様の状況に応じたベストなご提案をお約束します。

不動産のプロに相談いただくことで、安心して売却や運用を進めることが出来ます。相談は無料です。安心してお気軽にご相談ください。

農地の相続について

相続で基礎控除額を超える財産を引き継いだ場合、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に、所轄の税務署に相続税の申告をしなければなりません。
その際、農地などの不動産を相続したのであれば、相続税の申告以外に、不動産の名義人を変更するために、「法務局での相続登記」をする必要があります。

ただ、農地は「食料の安定供給」に関わるものであるため、各市町村などに設置されている農業委員会が関係してきます。そのため、農地を相続した場合には、「農業委員会への相続の届出」も必要です。
さらに自分は農業をしないからと言って、農地を売却あるいは転用しようとしても、やはり農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに売買しても無効とされ、所有権移転登記もできません。

また農地転用もクリアしないといけない条件や手続きがあり、簡単にできるものではありません。
このように、農地は不動産の中でも特殊なものと位置付けられており、相続しても、扱いに困るケースが少なくありません。

もし農地の相続でお悩みであれば、熊本不動産買取センターまでご相談ください。

相続についてのよくある質問

相続した不動産の売却手続きを行うには相続登記を行って、所有権を相続人名義に変更しておく必要があります。売却についてのご相談は登記前でも可能です。ご不安な点はお気軽にご相談ください。

建物があるか、土地か、マンションかといった状況に応じて、売却や再利用を含めた様々な活用方法がございます。当社ではお客様のご事情やお気持ちを第一に考えながら、少しでもお客様の利益となるようなご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。ご相談内容により、専門家への依頼が必要な場合は(司法書士や弁護士など)、お見積りと説明の上、ご判断いただきます。不動産の相続は法律や税など、難しいことが多いので、まずは不動産のプロである私たちに安心してご相談ください。

可能です。不動産売却に関わる税金は条件により控除や特例などもあるため、ケースにより異なります。また相続税対策には売却以外にも様々な選択肢があります。熊本不動産買取センターではお客様にベストな選択をしていただくためのご提案もさせていただきます。

財産が少ない、兄弟仲がいいから大丈夫と思っていらっしゃる方がトラブルになるケースが多くあります。家庭裁判所に持ち込まれる相続紛争の約7割が、遺産5000万以下の争いです。いざ相続となった時、もめることのないよう準備しておくことが大切です。

熊本市近郊の不動産売却は【熊本不動産買取センター】へ

〒862-0960
熊本県熊本市東区下江津3丁目15−2


宅地建物取引業者免許:熊本県知事免許(5)第4366号


営業時間:9:00〜18:00


定休日: 日曜日・祝日 年末年始・GW・夏季休暇


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