熊本で農地産売却するなら【熊本不動産買取センター】
熊本で農地産売却するなら【熊本不動産買取センター】
不動産相続に関する問題は、遺産分割や不動産名義変更、相続税など法律や税の専門的な知識が必要です。
当社では相続に強い司法書士や、税理士、弁護士など専門家とのパートナー関係を結び、お客様の相続に関わる問題解決に対応させていただきます。相続税の申告・納税は相続開始(被相続人が亡くなられた日)から10ヶ月以内に現金で納めなければならないことになっています。そのため、相続税を支払うために不動産を売却する場合は相続手続きと合わせ、速やかに売却活動の準備を始める必要があります。
死亡届けの提出 |
相続人の確認 |
遺産分割協議 |
遺産分割協議の確定 |
不動産の相続登記 |
預金の名義変更 |
相続税の申告と納税 |
死亡届けの提出
相続人の確認
遺産分割協議
遺産分割協議の確定
不動産の相続登記
預金の名義変更
相続財産のうち不動産の占める割合は60%と言われ、相続納税や遺産分割のため、相続から1年以内に売買するケースも非常に多くなっています。また相続した不動産は何もせずそのままにしておくと、固定資産税を払うだけでなく、資産価値が薄れるなどデメリットが多くなります。
相続の経験は一生のうち何度もあることではないので準備をしていないことも多く、またいざ相続となれば不安も多いものです。熊本不動産買取センターはお客様にとってベストな相続を考え、相続手続きから相続税対策、不動産売却や活用のアドバイスまでお客様の状況に応じたベストなご提案をお約束します。
不動産のプロに相談いただくことで、安心して売却や運用を進めることが出来ます。相談は無料です。安心してお気軽にご相談ください。
相続で基礎控除額を超える財産を引き継いだ場合、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に、所轄の税務署に相続税の申告をしなければなりません。
その際、農地などの不動産を相続したのであれば、相続税の申告以外に、不動産の名義人を変更するために、「法務局での相続登記」をする必要があります。
ただ、農地は「食料の安定供給」に関わるものであるため、各市町村などに設置されている農業委員会が関係してきます。そのため、農地を相続した場合には、「農業委員会への相続の届出」も必要です。
さらに自分は農業をしないからと言って、農地を売却あるいは転用しようとしても、やはり農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに売買しても無効とされ、所有権移転登記もできません。
また農地転用もクリアしないといけない条件や手続きがあり、簡単にできるものではありません。
このように、農地は不動産の中でも特殊なものと位置付けられており、相続しても、扱いに困るケースが少なくありません。
もし農地の相続でお悩みであれば、熊本不動産買取センターまでご相談ください。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
096-370-3883